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 海洋葬のご案内  

海洋葬(自然海洋散骨式典)
 故人のご遺骨を自然海に葬ることは、お墓や納骨堂に葬るのと同じ意義を持ち、生命の起源である水・海へ還す事を意味しています。

 海洋への散骨が環境や漁業への影響を配慮して、故人の尊厳を損なうことなく行なわれるならば、刑法第190条「遺骨遺棄を罰する条項」には該当いたしません。
 多くの方々がお墓の悩みや俗習から開放され、大自然回帰の願い、想いをこめて、厳粛に葬られています。
 海洋葬で永眠された代表的な方々では、日本では、俳優の石原裕次郎・作曲家のいずみたく・オペラ歌手の藤原義江、中国では、周恩来首相、インドでは、ネール首相、アメリカではJ.F.ケネディ大統領、イギリスでは、ビートルズのジョージ・ハリスン(敬称略)氏等ら葬られ永眠されました。

 商品情報  

 1.ご遺族による海洋葬
 2.委託による海洋葬


含まれる内容
・船チャーター料
・乗務員費
・粉骨料
・司会料
・献酒
・花束
・旅客船保険料
・その他諸経費






 海洋葬 式次第(例)
 ・集合・乗船・出港
 ・故人の思い出の曲BGMなど
 ・御経養経(別途お打合せの上)
 ・散骨
 ・献花
 ・献酒
 ・帰港
 ・下船


 商品情報  

1.お申込み
 日程・工程などをお打合せの上、契約書を作成し、署名をお願いいたします。その際、火(埋)葬許可証・お申込者の方の本人確認書類の写しをご準備ください。

2.ご遺骨の粉骨化
 粉骨化のために、ご遺骨をお預かりいたします。ご遺骨は粉骨化した後、水溶性の紙袋に封入いたします。

3.海洋散骨式

 漁場や海上交通の要所を避け、穏やかな海域を目指し出港いたします。
 故人の思い出の曲をBGM親しい方々の手でご遺骨を海へ還してさしあげます。天候状況によっては、安全確保のため設定した海域や日時が変更になることがあります。
 ※宗教者による読経等は別途ご相談お受けいたします



 商品情報  

Q1.海洋散骨は法的に問題ないのでしょうか?
A1.「墓地埋葬に関する法律(昭和23年制定)」の刑法190条には散骨に関する記述は無く、法務省の見解も「節度をもって行なわれる限り問題はない」との見解を表明しています。遺言や遺族間の了承を前提に行なえばよいということです。但し、陸地へ「埋める」行為は、法に抵触するため、問題も多く無理があると思われます。

Q2.「節度をもって」の散骨はどのように行なえばいいのでしょう?
A2.散骨が、「遺骨を捨てるという行為」ではなく、「葬送のための儀式」として行なわれることが必要です。また散骨する場所についても、周辺住民・漁民の感情に十分配慮して、選定することが大切です。そのため、遺骨は当社にてお預かりして、細かく砕き粉骨とさせていただきます。

Q3.散骨の時期は?
A3.時期については様々ですが、例として、忌明けのあと、一周忌にあわせて、火葬のあとすぐに、何年か経ってお墓のお骨を散骨する、などが考えられます。
 基本的なことは、遺族様のお気持ちが落ち着かれてから、いろいろな事情を考慮した上で決めた方がよいでしょう。詳しくは担当者までご相談ください。

Q4.服装や他に注意することは?
A4.船乗り場には散骨される以外の皆様もいらっしゃいますので、喪服ではなく、なるべく動きやすい平服でお願いします。特に女性の方は、ヒールの高い履物は避けて、ゴム底の靴が安全・安心と思われます。






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